第一章 総則
(目的)
第1条 本組合は、(1)組合員が出資し、(2)組合員の意見が適切に反映され、(3)組合員が事業に参加する労働者協同組合の基本原理に基づき、フリーランス・個人事業主を組織化し、組合員の収入を安定的に向上させることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は、福岡フリーランス労働者協同組合と称する。
(事業を行う都道府県の区域)
第3条 本組合は、福岡県下を主な事業区域とする。
(事業所所在地)
第4条 本組合は、事務所を福岡県太宰府市に置く。
(公告方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の事務所の店頭の掲示場に掲示する。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は、総会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的変更を伴わないものに限る)に伴う規定の整理については、総会の議決を要せず、理事会が決する。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について書面又は電磁的方法により組合員に通知する。
(組合員の意見を反映させる方策)
第7条 組合は、経営方針、事業内容、労働条件等、組合の事業に関して、次のように全組合員に広く意見を聴取し、組合の事業に反映させる。
(1)書面又は電磁的方法により組合員の意見を聴取できる窓口を設ける。
(2)毎事業年度の通常総会において、組合員の合意形成を図る。
2 組合は、組合員が組合への要望その他の提言を行うこと、その議論に加わること、その要望等に賛同すること、その他意見表明することによって、解雇その他の労働関係上の不利益な取り扱い並びに組合員としての処遇において差別的な取り扱いをしてはならない。
第二章 事業
(事業)
第8条 本組合は、第一条に規定する目的を実現するため、次の事業を行うものとする。
(1)フリーランス・個人事業主・被雇用者の副業・個人起業・非営利活動などに資する会員制役務提供事業
(2)メディア運営・コンテンツ制作事業
(3)前各号の事業に附帯する事業
第三章 組合員
(組合員資格)
第9条 本組合の組合員たる資格を有する者は、組合の設立・存立に賛同し、組合の行う事業に従事し、又は従事しようとする個人とする。
(議決権及び選挙権)
第10条 組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
(労働契約の締結等)
第11条 組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。
(1)組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員
(2)監事である組合員
2 第14条又は第15条第1項(第2号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。
(加入)
第12条 組合員たる資格を有するものは、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第13条 前条第2項の承諾を得た者は、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に組合員となる。
(自由脱退)
第14条 組合員は、予め本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の九十日前までに、その旨を記した書面でしなければならない。
(法定脱退)
第15条 組合員は下記の事由によって脱退する。
(1)第九条に定められた組合員たる資格の喪失
(2)死亡
(3)第16条に定められた除名
(除名)
第16条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたり組合の行う事業に従事しない組合員
なお、労働災害・産前産後・育児・介護を理由とする休業は除く
(2)出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員
(3)組合の内部秩序を著しく損なう行為をした組合員
(4)組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(5)犯罪その他の組合の信用を失う行為をした組合員
2 除名は、除名した組合員に対しその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することはできない。
(脱退者の出資金払い戻し)
第17条 組合員は、第14条及び第15条により脱退したときは、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払い戻しを請求することができる。
2 現物出資(第21条)の場合、前項に言う払込済出資額とは、現物出資時に定款別表に記した額をいう。
3 組合は、第一項の請求を受けたときは、組合員の本組合に対する払込済出資額を限度として、組合員の脱退した事業年度末における持分(脱退した事業年度末における本組合の財産が、実行された出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の当該出資額に応じて減額した額)の全部又は一部の払い戻しをする。
4 組合は、持分を計算するにあたり、組合の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、脱退した組合員に対し、その未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
5 脱退した組合員が組合に対する債務を有する場合、脱退した組合員が債務を完済するまでは、組合は第三項の定めによる払い戻しを停止することができる。
6 組合は、事業年度の終わりにあたり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第三項の払い戻しを行わないことができる。
(出資口数の減少)
第18条 組合員は、特にやむを得ない理由があるときは、理事会の承認を得て事業年度の終わりにおいてその出資口数を減少することができる。
2 出資口数の減少については、第17条の規定を準用する。
第四章 出資
(出資一口の金額)
第19条 出資一口の金額は1万円とする。
2 組合員は、1口以上を保有しなければならない。
(出資の払込み)
第20条 出資は、その金額を一時に、又は分割して払い込むことができる。
(現物出資)
第21条 現物出資は、第1回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない(労働者協同組合法第二十五条第三項)。
2 組合成立の後に、組合員資格のある者が現物出資による加入を申し入れたときは、理事会がその受け入れの条件及びその可否について検討し、第41条第2項第1号の特別決議により総会において決する。
3 本組合に現物出資する者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数は別表のとおりとする。
(改算式による持分の計算)
第22条 組合員の持分は、組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当たっては、百円未満の端数は切り捨てるものとする。
第五章 役員
(役員)
第23条 本組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 役員は、組合員が総会において選挙権を行使して選挙する。
(役員の定数)
第24条 本組合に、理事3人以上5人以下を置く。
2 本組合に監事1人以上3人以下を置く。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。
(1)理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終了時まで任期を延長する。
(2)監事 4年又は任期中の第4回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第4回目の通常総会が4年を過ぎて開催される場合にはその総会の終了時まで任期を延長する。
2 補欠(定数の増加に伴う補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第一項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くことになった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(役員の選挙)
第26条 役員は、総会において、役員定数に応ずる員数の氏名を連記する無記名投票により選挙する。
2 役員は、組合員でなければならない。ただし、監事は除く。
3 労働者協同組合法第三十五条各号に規定する欠格事由に該当する者は、役員となることができない。
4 本条第1項に関する細則は、規約で定めることとし、その変更は総会決議により行う。
(役員の報酬)
第27条 役員報酬は、理事と監事を区別して、総会の議決により定める。
2 前項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。
(理事長、副理事長及び専務理事)
第28条 理事のうち一人を理事長、一人を副理事長、一人を専務理事とし、理事会において互選する。
(代表理事)
第29条 理事長をもって代表理事とする。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判又は裁判外の行為をする権限を有する。
(理事会)
第30条 理事会は、全ての理事をもって組織する。
2 理事会は、総会による議決事項とされるものを除き組合のすべての業務の執行を決定し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、各理事が招集する。
(理事会の招集手続)
第31条 理事会の招集は、理事会の会日の一週間前までに、その日時、場所又は方法及び理事会の目的たる事項を示して各理事及び各監事に対してその通知を行うことによってしなければならない。ただし、緊急の場合は、この期間を1日にすることができる。
2 前項の通知は、電磁的方法によっても行うことができる。
3 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく開くことができる。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、出席者の中からその都度、選任する。
(理事会の議決事項)
第33条 本定款に特別の定めがある場合を除いて、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)本組合の業務の執行に関する事項
(2)総会の招集及び総会に付議すべき事項
(3)本組合の業務の執行のための手続きその他業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4)監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)労働者協同組合法第四十四条に定める理事の自己契約等に関する事項の承認
(6)労働者協同組合法第四十八条に定める補償契約の内容の決定
(7)労働者協同組合法第四十九条に定める役員のために締結される保険契約の内容の決定
(8)前各号の他、総会の決議事項とされている事項以外であって理事会が必要と認めた事項
(理事会の議決方法)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4 本組合は、理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合におい て、当該提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、労働者協同組合法施行規則第十一条の定めるところにより下記の事項を記載する議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名 し、又は記名押印することとする。
(1)理事会の開催された日時及び場所又は方法
(2)理事長以外の招集に係る場合は、その招集の旨
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(5)労働者協同組合法第三十八条第三項において準用する会社法の規定(取締役への報告義務及び取締役会への出席義務等)、労働者協同組合法第四十四条第三項
及び労働者協同組合法第四十八条第四項の規定に係り述べられた意見又は発言の内容の概要
(6)理事会に出席した理事及び監事の氏名
(7)理事会の議長の氏名
(8)第34条第4項の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合、その事項の内容、その事項を提案した理事の氏名、決議があったとみなされた日、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)労働者協同組合法第四十条第五項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合、報告を要しないとされた事項の内容、その報告を要しないとされた日、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成する場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名をしなければならない。
3 本組合は、議事録を理事会の日から十年間事務所に備え置く。
(監事等)
第36条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、労働者協同組合法施行規則第九条の定めるところにより監査報告を作成しなければならない。
2 本組合は、監査報告を含む決算関係書類等を作成したときから十年間保存するとともに、通常総会の日の二週間前の日から五年間事務所に備え置く。
第六章 総会
(総会の招集)
第37条 本組合の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後二月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも理事会の議決を経て、代表理事が招集する。
3 総会は、組合員の五分の一以上の出席を定足数とする。ただし、特別の決議を行う場合は、第41条による。
4 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集理由を記した書面を提供して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決すこととする。
5 前項の場合、組合員は、請求招集を書面に代えて電磁的方法により提出することができる。
6 第3項の請求の定めによる請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が招集の手続をしないときは、労働者協同組合法第六十条の規定により、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。
(総会招集手続)
第38条 総会の招集者は、会日の十日前までに、組合員に対して書面又は電磁的方法で総会の日時、場所又は方法及び総会の目的である事項を示して通知しなければならない。ただし、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(総会の議長)
第39条 総会の議長は、総会に出席した組合員のうちから、その都度選出する。
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第40条 組合員は、第38条の規定によりあらかじめ通知された事項について、 書面又は他の組合員である代理人により議決権又は選挙権を行使することができる。
2 代理人が代理できる組合員の数は、4人以内とする。
3 組合員は、第一項の規定による書面をもってする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法で行使することができる。
4 組合員は、あらかじめ通知された事項について代理人として議決権及び選挙権を電磁的方法で行う場合に、その代理権を証するについて、書面に代え電磁的方法により行うことができる。
(総会の決議事項)
第41条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)規約の設定、変更又は廃止
(2)毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
(3)組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
(4)労働者協同組合連合会への加入又は労働者協同組合連合会からの脱退
(5)役員の選挙又は選任
(6)組合員による役員の解任請求
(7)決算関係書類の承認
2 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。(特別の決議)。
(1)定款の変更
(2)組合の解散又は合併
(3)組合員の除名
(4)事業の全部の譲渡
(5)労働者協同組合法第九条第三項ただし書の承諾
(6)労働者協同組合法第四十五条第五項の規定による責任の免除
(7)新設合併設立委員の選任
(総会への報告)
第42条 理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。
2 理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される総会に報告しなければならない。
(1)就業規則の作成 当該就業規則の内容
(2)就業規則の変更 当該変更の内容
(3)労働協約の締結 当該労働協約の内容
(4)労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章に規定する協定の締結又は委員会の決議 当該協定又は当該決議の内容
(総会の議事録)
第43条 総会の議事について、労働者協同組合法施行規則第六十九条の定めるところにより下記の事項を記載する議事録を作成しなければならない。
(1)総会の開催された日時及び場所又は方法
(2)総会の議事の経過の要領及びその結果
(3)労働者協同組合法第三十八第三項に係る会社法の規定(会計参与等の選任等についての意見の陳述、株主総会に対する報告義務、監査役の報酬等)の準用により述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言内容の概要
(4)総会に出席した役員の氏名
(5)総会の議長の氏名
(6)議事録の作成を行った理事の氏名
2 創立総会の議事について、労働者協同組合法施行規則第四条の定めるところにより下記の事項を記載する議事録を作成しなければならない。
(1)創立総会が開催された日時及び場所
(2)創立総会の議事の経過の要領及びその結果
(3)創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名
(4)創立総会の議長の氏名
(5)議事録の作成を行った発起人の氏名
3 本組合は、総会の議事録を、総会の日から十年間事務所に備え置く。
第七章 会計
(事業年度)
第44条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(剰余金の処分)
第45条 剰余金は、準備金、資本準備金、就労創出等積立金、教育繰越金及び従事分量配当金としてこれを処分する。
(準備金)
第46条 本組合は、出資総額の二分の一に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これを補填した後の金額)の十分の一以上を準備金として積み立てるものとする。
2 前項の定めによる準備金は、損失の補填に充てる場合を除いて取り崩すことができない。
(資本剰余金)
第47条 本組合は、減資差益及び合併差益を資本剰余金として計上することとする。
(就労創出等積立金)
第48条 本組合は、その事業規模又は事業活動の拡大により就労機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を就労創出等積立金として積み立てるものとする。
(教育繰越金)
第49条 本組合は、組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならない。
(従事分量配当又は繰越し)
第50条 本組合は損失を補填し、第四十六条の規定による準備金、第47条の規定による資本準備金、第48条の規定による就労創出等積立金、第49条の規定による教育繰越金を控除してなお剰余金があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
2 配当を行う場合は、組合員が組合の事業に従事した程度に行い、算定方法は別途規則に定める。
3 本組合は、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
(損失の補填)
第51条 本組合は、損失が生じたときは、繰越剰余金、第46条の規定により積み立てた準備金、第47条の規定により積み立てた資本剰余金の順に取り崩してその補填に充てるものとする。
第八章 解散
(解散事由)
第52条 本組合は、次の事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)組合の合併
(3)組合についての破産手続き開始の決定
(4)定款で定める存続期間の満了
(5)行政庁による解散命令
(6)組合員が三人未満となり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合において、その六月を経過した時
2 本組合は、前項の第1号、第4号又は第5号の事由により解散するときは、総会において他人を選任したときを除き、理事が清算人となる。
(残余財産の処分)
第53条 本組合は、債権・債務清算後の残余財産について、その持ち分の全部又は一部を払い戻すこととする。
2 本組合は、前項の払戻しの後になお残余財産があるときは、総会において清算人報告に基づいて国若しくは地方公共団体又は他の労働者協同組合のいずれかに帰属させるものとする。
附則
1 設立当時の役員の任期
設立当時の理事の任期は第25条の定めにかかわらず、役員を選任した創立総会の日より最初の通常総会の終結時までとする。
2 最初の事業年度
最初の事業年度は、本組合の設立の日より、令和9年3月31日までとする。
第21条に定める別表は以下とする。
(準備中)
