第1章 総則
第1条 (名称)
本委員会を「サムライ☆ユニオン準備委員会」と称する。
第2条 (所在地)
委員会本部を、福岡県福岡市南区玉川町4−18−401に置く。
第3条 (目的)
本委員会は以下の目的をもって設立される。
- フリーランサーの技能を向上させる
- フリーランサーの相互扶助を実現する
- フリーランサーのための社会政策を実現する
第4条 (事業)
本委員会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 研修・教育事業
- 福利厚生事業
- 販売事業
- ビジネス・マッチング事業
- コンサルタント事業
- 業務代行業
- 業務受託及び再委託事業
- その他会員のために行う事業
第2章 会員及び特別会員
第5条 (会員)
会員はフリーランサーを主とした個人事業主、及び委員会が承認した者で構成される。また、特別会員は役員会が承認した者とする。
ただし、次の各号に該当する者は入会を認められない。
- ネットワークビジネスのビジネス会員
- 反社会的勢力の構成員
第6条 (会員の権利)
会員及び特別会員の権利を以下のように定める。
- 会員及び特別会員は総会の議決権を有する。
- 会員及び特別会員は総会の開催請求権を有する。
- 会員及び特別会員は準備委員長の選挙権、被選挙権を有する。
- 会員及び特別会員は委員会活動に関する情報開示請求権を有する。
第7条 (会員の義務)
会員の義務を以下のように定める。
- 規約及び総会の決議に従い、委員会の統制に服する義務。
- 会費及び総会で議決したその他賦課金を納める義務。
- 本委員会の機密をもらさない義務。
第8条 (会費)
会費は収入の1パーセントとし、前年の実績をもとに算出する。但し、特別会員は会費を免除する。
第9条 (加入の手続き)
本委員会への加入手続きを以下のように定める。
- 所定の申込みに記入の上役員会に提出し、その承認を得ること。
- 加入を認めない場合、役員会はその旨速やかに申請者に通知すること。
第10条 (資格の喪失)
会員及び特別会員は、次の場合にその資格を喪失する。
- 脱退が承認されたとき。
- 廃業したとき。
- 除名されたとき。
- 本人が死亡したとき。
- 役員会が定めた期日までに会費が未納であったとき。
- 特別会員として役員会が定めた期間を終了したとき。
第11条 (脱退の手続き)
本委員会からの脱退は、所定の申込みに記入の上役員会に提出し、その承認を得ること。ただし、本委員会に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。
第12条 (除名)
会員及び特別会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会または役員会会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員及び特別会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この規約に違反したとき。
- 本委員会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他、本委員会の秩序を乱す行為をしたとき。
第13条 (拠出金品の不返還)
既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 機関
第14条 (機関の種類)
本委員会に次の機関を置く。
- 総会(通常総会と臨時総会からなる)
- 役員会
- 監事
第15条 (総会)
総会は本委員会の最高議決機関であり、会員及び特別会員をもって構成する。
第16条 (権能)
総会は、以下の事項について議決する。
- 綱領及び規約の改廃
- 委員会の合併・統合と解散
- 運動方針の決定と経過報告の承認
- 事業計画及び活動予算の変更と承認
- 事業報告及び活動決算の承認
- 準備委員長の選任及び解任
- 会員及び特別会員の表彰及び制裁
- その他以上の事項に準ずる重要な事項
第17条 (通常総会)
通常の総会は年1回開催し、準備委員長が招集する。なお、準備委員長が特段の必要性を認めた場合、文書もしくはインターネット回線による総会開催も可能とする。
第18条 (臨時総会)
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 会員及び特別会員の過半数の連署により、会議の目的を記載した電磁的記録含む書面で招集の請求があったとき。
- 監事が重大な報告を総会で行うことを認めたとき。
第19条 (招集)
準備委員長が総会を招集し、会議の日時、場所、目的、参加方法及び審議事項を記載した電磁的記録含む書面で30日前に告示する。
第20条 (定足数)
総会の定足数は会員及び特別会員の過半数とする。
第21条 (議長)
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から、準備委員長が指名する。
第22条 (議決)
総会の議決を以下のように定める。
- 総会における議決事項は、第19条の規定によって予め通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の過半数以上の同意があった場合は、この限りではない。
- 総会の議事は、この規約に特別の定めのある場合を除いては、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第23条 (表決権等)
会員及び特別会員の表決権を以下のように定める。
- 会員及び特別会員の表決権は平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または役員を代理人として表決を委任することができる。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員及び特別会員は、その議事の議決に加わることができない。
第24条 (議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員及び特別会員の総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
第25条 (役員会)
役員会は、準備委員長、書記長、会計、監事、準備委員で構成し、総会において決定された事項及び規約に定められた業務を執行する。
第26条 (権能)
役員会は、以下の事項について議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 日常活動の方針決定と経過報告
- その他、役員会が必要と認めた事項
第27条 (開催)
役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 準備委員長が必要と認めたとき。
- 準備委員の過半数から会議の目的である事項を記載した電磁的方法含む書面をもって招集の請求があったとき。
- 監事から招集の請求があったとき。
第28条 (招集)
役員会の招集は、以下のように定める。
- 準備委員長が招集する。
- 第27条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
- 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電磁的方法含む書面をもって、少なくとも3日前までに通知をしなければならない。
第29条 (定足数)
役員会の定足数は、準備委員の過半数とする。
第30条 (議長)
役員会の議長は、準備委員長もしくは準備委員長が指名した者がこれに当たる。
第31条 (議決)
役員会の議決を以下のように定める。
- 役員会における議決事項は、第28条の規定によって予め通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した準備委員の過半数以上の同意があった場合は、この限りではない。
- 役員会の議事は、この規約に特別の定めのある場合を除いては、出席した役員の過半数をもって決する。
第32条 (表決権等)
準備委員の表決権を以下のように定める。
- 役員の表決権は平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため役員会に出席できない準備委員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または準備委員を代理人として表決を委任することができる。
- 役員会の議決について、特別の利害関係を有する準備委員は、その議事の議決に加わることができない。
第33条 (議事録)
役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
第4章 役員
第34条 (種類と定数)
本委員会に次の役員を置く。
- 準備委員長 1名
- 副準備委員長 若干名
- 書記長 1名
- 会計 1名
- 準備委員 若干名
- 監事 1名
第35条 (職務)
役員の職務を以下のように定める。
- 準備委員長……本委員会を代表し、業務を統轄する。
- 副準備委員長…準備委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
- 書記長…………日常の業務を処理し、文書及び記録の整理、保管に当たる。
- 会計……………本委員会の財政を担当する。
- 準備委員………その他の委員会業務を執行する。
- 監事……………執行機関と独立して、本委員会の会計業務を監査し、総会において報告する。
第36条 (監事)
監事は、次に掲げる職務を行う。また、監事は他の役員を兼ねることができない。
- 役員会の業務執行の状況を監査すること。
- 委員会の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、本委員会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合に、総会を招集すること。
- 役員の業務執行の状況又は本委員会の財産の状況について、役員に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。
第37条 (任期)
役員の任期を以下のように定める。
- 各役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 欠員補充又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 役員の定年を満50歳とし、任期中であっても定年に達した者は役員を退任せねばならない。
第38条 (解任)
役員が任務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第39条 (欠員補充)
役員の定数の3分の1を超える者または監事が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第40条 (報酬等)
役員に対しては、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第5章 書記局
第41条 (書記局)
本委員会の事務を処理するため書記局を設け、書記長及びその他の事務員を置く。事務員に対しては雇用もしくは業務委託契約によって報酬を支払うことができる。
第6章 選 挙
第42条 (選挙管理委員の選出及び職務)
選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。この委員は2名とし、準備委員長が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の職務を行う。
第43条 (準備委員長の選挙)
準備委員長の選挙は、会員の直接無記名投票又は電磁的無記名投票によって選出する。その他の役員は、準備委員長が任命する。
第7章 資産及び会計
第44条 (資産の構成)
本委員会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第45条 (資産の管理)
本委員会の資産は、準備委員長、書記長及び会計が管理し、その方法は総会の議決を経て、準備委員長が別に定める。
第46条 (経費の支弁)
本委員会の経費は資産をもって支弁する。
第48条 (事業計画及び予算)
本委員会の事業計画書及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに役員会及び書記局が作成し、総会の議決を経なければならない。
第49条 (予備費の設定及び使用)
予備費の設定とその使用については、以下のように定める。
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない。
第50条 (予算の追加及び更正)
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、役員会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第51条 (事業報告及び決算)
本委員会の事業報告と決算については、以下のように定める。
- 本委員会の事業報告書、活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に役員会及が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第52条 (事業年度)
本委員会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
第53条 (臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 規約の変更及び解散
第54条 (規約の変更)
本規約は全会員及び特別会員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければ改廃することはできない。
第55条 (解散)
本委員会の解散は、全会員及び特別会員の直接無記名投票を行い、3分の2以上の賛成をもって決定する。
第56条 (残余財産の帰属)
本委員会が解散(合併による解散を除く)したときに残存する財産は、総会において議決された者に譲渡するものとする。
第57条 (合併)
本委員会が合併しようとするときは、総会において出席者の過半数の議決を経なければならない。
第9章 雑則
第58条 (実施細則)
この規約の実施に際して必要な細則は、準備委員長が役員会の議決を経て定める。
附則1
この規約は令和2年7月17日から施行する。