令和3年3月26日、内閣官房は公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省との連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表しました。政府は令和2年7月に閣議決定した成長戦略実行計画に基づき、フリーランス保護ルールを策定することとしていました。
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果の公示及び同ガイドラインの策定について(内閣官房)
同ガイドラインはフリーランスについて「実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義した上で、フリーランスと取引を行う事業者や仲介業者の法的義務などについて解説しています。
ガイドラインによると、フリーランスへの業務委託契約に適用される可能性がある法令は独占禁止法、下請法、労働関係法令など。いずれの場合も業務を受注するフリーランス側が不利益を被る場合の違法性について述べています。
特に注目されるのは「実質的に発注事業者の指揮命令を受けていると判断される場合」には実質的に雇用に当たる、と指摘している点です。近年、雇用関係の実態がありながら業務委託の契約を行い、労働環境の悪化が指摘される事例が頻出しています。
準備委員長コメント
現在は、グローバル化や高度情報化による産業構造の転換によって、フリーランス労働人口が増加する過渡期であると思われます。
これによって、業務委託契約による様々なトラブルが生じている中で政府がガイドラインを策定したことは高く評価したいと考えます。
このガイドラインを共有することで、フリーランスへの発注者はコンプライアンス(法令遵守)を徹底していただきたいと存じます。
また、業務を受注するフリーランス側も自衛のために積極的に活用してください。特にガイドライン末尾には、業務委託契約書の雛形も掲載されています。受発注に際して契約書締結はお互いのために必須です。
われわれサムライ☆ユニオンは、フリーランス側が業務遂行に際して不当な不利益を被ることがないようにサポートするとともに、トラブル発生に際して問題解決を図るお手伝いを行っております。
まだ発足まもない団体で充分な体制は整っておりませんが、興味のある方は是非サムライ☆ユニオンの活動にご参加ください。
サムライ☆ユニオン準備委員会
準備委員長 本山貴春